2020-11-19 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
先ほどもちょっと申しましたように、最初のころの漁業者の皆さんの懸念、不安といいますのが、やはり、漁業権制度に関するものや海区漁業調整委員会の選任方法等、そういった問題でございましたので、そういったことについて当初は重点的な御説明をさせていただいたところでございます。
先ほどもちょっと申しましたように、最初のころの漁業者の皆さんの懸念、不安といいますのが、やはり、漁業権制度に関するものや海区漁業調整委員会の選任方法等、そういった問題でございましたので、そういったことについて当初は重点的な御説明をさせていただいたところでございます。
○西委員 契約者にとっては大事な条件変更の局面でありますので、公平性を保つことができるようにきちっとしたそういう選任方法等のお考えを定めていただきますようにお願いをいたしたいと思います。 それから、もう時間が参りました、最後、一問だけにしたいと思いますが、水協法の第三十二条でございます。
この学校運営協議会の委員の構成や選任方法等につきましては、各教育委員会の規則で定められることになるわけでございますが、さらに個別の委員の具体的な任命に当たりましては、当然のことでございますが、公立学校としての運営の公正性、公平性あるいは中立性を確保していく、それから、運営に積極的に参画していただきまして学校の運営や教育活動の改善に貢献してもらえるか、こういった点を判断いたしまして、教育委員会が責任を
また、監事の選任方法等につきましては、九割以上の学校法人において、任期、選任につきまして寄附行為上既に何がしかの規定を整備しております。ただし、具体的な選任方法について見ますと、先ほど申し上げましたように、学校法人の特色、慣例等によって異なっておりまして、評議員会による選任又は理事会による選任と、一様ではないわけでございます。
一つは、一定規模以上の地方公共団体に外部監査人による監査を義務づけるなどの外部監査制度を導入したらどうかということと、監査委員の選任方法等の現行制度の抜本的な見直しということでございます。これらについて、今、各地方公共団体等の意見を聞きながら、最終的にはこれは地方自治法の改正を図るべく準備をいたしているところであります。
、それからもう一点、「会計監査人の独立性を確保するため、その選任方法等について適切な方途を講ずること。」というようなことがあろうかと思うわけであります。
○政府委員(中島一郎君) 衆議院の第二項の「会計監査人の独立性を確保するため、その選任方法等について適切な方途を講ずること。」という点につきましても、法律改正とそれからそれ以外の方法と両方あろうかと思うわけでありまして、今回、法律改正という面での手当てもいたしたわけでございます。
その中には、「会計監査人の独立性を確保するため、その選任方法等について適切な方途を講ずること。」あるいは「監査法人の育成・強化を図る反面、個人たる公認会計士の業務分野についても行政上適正な措置をすることとし、もって活動分野の調整をはかるものとすること。」
それから、「会計監査人の独立性を確保するため、その選任方法等について適切な方途を講ずること。」それから、「商法の運用については、政府各行政機関において連絡を密にしその適正を期すること。」
商法の一部を改正する法律案に対する附帯決議の二項、「会計監査人の独立性を確保するため、その選任方法等について適切な方途を講ずること。」もちろんこれは政府に対する附帯決議でございますが、第四項に、「監査法人の育成・強化を図る反面、個人たる公認会計士の業務分野についても行政上適切な措置をすることとし、もって活動分野の調整をはかるものとすること。」になっています。
その中に会社法の問題、それから「会計監査人の独立性を確保するため、その選任方法等について適切な方途を講ずること。」それから「監査法人の育成・強化を図る反面、個人たる公認会計士の業務分野についても行政上適正な措置をすることとし、もつて活動分野の調整をはかるものとすること。」「休眠会社の整理に当つては、事前に十分なPRを行なう等、慎重に措置すること。」
○辻政府委員 ただいまお尋ねの機関は、いずれも法律上の機関ではないと思いますが、多少時間をいただいて、選任方法等を至急調べて、お答え申し上げます。
○稲葉(誠)委員 この衆議院の附帯決議の二の、「会計監査人の独立性を確保するため、その選任方法等について適切な方途を講ずること。」これはどっちですか、どうするの。
したがって私どもは附帯決議をもって、独立性を確保するために、その選任方法等について適切な方途を講じてもらいたいという附帯決議を提出するつもりでありますが、政府側として、この選任方法なり独立性を確保するために今後どのようにお考えなのか、お考えを伺いたい。
二、会計監査人の独立性を確保するため、その選任方法等について適切な方途を講ずること。 三、商法の運用については、政府各行政機関において連絡を密にしその適正を期すること。 四、監査法人の育成・強化を図る反面、個人たる公認会計士の業務分野についても行政上適正な措置をすることとし、もつて活動分野の調整をはかるものとすること。
それと、先ほど私はちょっと触れたわけですが、取引所の構成の問題、少なくとも私は近代的、民主的に行なわれていないのではないかというような感じがいたします、役員の選任方法等についても。これらの点についても、この後どのように対処していこうとされるのか。問題は私はたくさんあると思いますから、そういう全般的な解決というものがなされなければならぬと思います。
その会員制度について、いろいろ会員制度が十分働いていないというような点については、総代の選任方法等についても改善を加えるというようなことで信用金庫制度を改善すると、こういう結論になった次第であります。
結局端的に申しますと、選任方法等にいま少し適切であるならば、今言われておる問題点も相当に解消できるのじゃないかというように考えるのであります。
第二には、国内委員会の委員構成及びその選任方法等についてでありまして、法案によれば委員は六十各となつているが、これを教育、科学、文化等極めて広汎な面から如何にして最も適当に選び出すかが問題となりましたが、政府当局はこれに対しまして、この法律によつて最初に任命される委員も、その後に選任される委員も、ユネスコ憲章第七條の精神に従いながら、本法案に定めまする手続によつて選任する限り、最も広汎に各方面から、
即ち、先に漁港法の施行によりまして、我が国漁業上の重要施策である漁港の修築、維持、管理等に関する制度が確立され、法律に規定されている漁港の指定、漁港の整備計画等も順次進捗を見、その運用も軌道に乗つて来たのでありますが、一方、漁港管理者の指定、並びに漁港管理委員のうちの漁業者代表たる委員の選任方法等について手続が繁雑であり、而も相当多額の経費を必要とするので、本表の性格を失わない範囲内において簡素な方法